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手続き確認
日本で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させるためには、遵守しなければならない様々なルールがあります。ルールをしっかりと理解した上で、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
【お知らせ】無人航空機ヘルプデスクの電話番号変更に関する事前のお知らせ
【お知らせ】令和6年3月25日のシステムメンテナンス以降、飛行計画通報時の調整機能が追加されます。
【計画停止】【全般】2024年3月25日(月)15時頃から23時30分頃までご利用できません。
【お知らせ】関連システムメンテナンスに伴う影響について(3/15(金)18:00から3/18(月)10:00まで 手数料納付に関するご案内のメール到達に遅れが発生します)
【緊急リリース】【全般(飛行計画通報を除く)】2024年3月8日(金)19時から22時30分頃までご利用できません。
【お知らせ】関連システムメンテナンスに伴う影響について(2/22(木)17:30から2/26(月)10:00まで 手数料納付に関するご案内のメール到達に遅れが発生します)
ドローン情報基盤システム2.0 メンテナンスのお知らせ(12月28日(木)18時から1月4日(木))飛行計画通報機能は使えます。
【お知らせ】関連システムメンテナンスに伴う影響について(12/21(木)23:00から12/22(金)2:00まで マイナンバーカードによるお手続きができません)
【お知らせ】小型無人機等飛行禁止法等による規制について(12月15日から19日)
(12/4更新)【お知らせ】G7関係閣僚会合開催に関する警察庁からのお知らせ
以下の特定飛行を行う場合は、事前に飛行の許可・承認を受ける必要があります。詳細は、こちら(航空局ホームページ)をご確認ください。(特定飛行)・空港等周辺,緊急用務空域,150m以上上空での飛行・人口集中地区での飛行・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
また、無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。詳細は、こちら(航空局ホームページ)をご確認ください。なお、事前に無人航空機の登録が必要ですので、お済みでない方は、「無人航空機の登録」を実施ください。
100g以上の機体が航空法の規制対象です。登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載しなければなりません。
以下の事故等発生時においては、操縦者が国土交通大臣に事故等の内容の報告を行う必要があります。詳細は、こちら(航空局ホームページ)をご確認ください。「事故」・無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)・第三者の所有する物件の損壊・航空機との衝突又は接触「重大インシデント」・航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの・無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)・無人航空機の制御が不能となった事態・無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)
第三者上空を補助者なしで目視外飛行を行う場合や一部特定飛行で許可・承認不要とするためには、機体認証を受けた無人航空機を技能証明を受けた操縦者が飛行させる必要があります。機体認証に関する詳細はこちら(航空局ホームページ)を、技能証明に関する詳細はこちら(航空局ホームページ)をご確認ください。
100g 以上の機体が航空法の規制対象です。登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載しなければなりません。詳細は、こちらをご確認ください。
無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示してください。
無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP - ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。(リモートID機器等の搭載が免除される場合があります。)
第三者上空を補助者なしで目視外飛行を行う場合や一部特定飛行で許可・承認不要とするためには、機体認証を受けた無人航空機を技能証明を受けた操縦者が飛行させる必要があります。機体認証の詳細はこちらをご確認ください。なお、事前に無人航空機の登録が必要ですので、お済みでない方は、「無人航空機の登録」を実施ください。
無人航空機の機体の設計者等や型式等の情報を入力し、申請します。
国による検査の場合、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で、申請に係る手数料を納付します。登録検査機関による検査の場合は、登録検査機関の指示に従ってご対応ください。
国又は登録検査機関により、申請された無人航空機が安全基準に適合しているか、検査を行います。国又は登録検査機関の指示に従ってご対応ください。
検査に合格し、全ての手続きが完了した後、機体認証書が発行されます。
第三者上空を補助者なしで目視外飛行を行う場合や一部特定飛行で許可・承認不要とするためには、機体認証を受けた無人航空機を技能証明を受けた操縦者が飛行させる必要があります。技能証明に関する詳細はこちらをご確認ください。
技能証明試験の受験や申請において必要となる技能証明申請者番号の発行手続きを行います。
技能証明書の交付を受けるため、指定試験機関にて試験を受験してください。詳細については、こちらをご確認ください。
試験に合格後、技能証明合格証明書番号等の情報を入力し、申請します。
クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で、申請に係る手数料を納付します。
提出された申請書は、航空局で審査が行われます。
インターネットバンキング、ATM、東京国税局麹町税務署での直接納付のいずれかの方法で登録免許税を納付します。
全ての手続きが完了した後、技能証明書が発行されます。
特定飛行を行う場合は、事前に飛行の許可・承認を受ける必要があります。詳細は、こちらをご確認ください。なお、事前に無人航空機の登録が必要ですので、お済みでない方は、「無人航空機の登録」を実施ください。
飛行させる無人航空機の情報、操縦者の情報を登録します。
飛行させる機体情報、操縦者情報に加え、飛行の目的、日時、経路及び高度、安全管理のための措置等を入力し、申請します。
提出された申請書は、提出先の地方航空局、空港事務所等で審査が行われます。
審査が完了すると「許可書」又は「承認書」が発行されます。電子許可書又は書面での発行が可能です。
書面での発行を希望する場合は、申請書の提出先へ切手を貼付した返信用封筒を郵送します。その後、許可書又は承認書の原本(書面)が返信されます。窓口での受け取りも可能です。
無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。詳細は、こちらをご確認ください。なお、事前に無人航空機の登録が必要ですので、お済みでない方は、「無人航空機の登録」を実施ください。
飛行させる無人航空機の情報、操縦者の情報を登録します。既に登録を完了されている方は、そのままSTEP02にお進みください。
他の無人航空機との衝突や接近を防ぐため、飛行を予定している空域周辺における、他の無人航空機の飛行計画を確認します。
飛行を予定している空域周辺における、航空法や各地方公共団体が定める条例等による飛行禁止エリア、有人機の離着陸エリア等を確認します。
必要事項を入力し、飛行計画を通報します。通報した飛行計画の変更・削除を行う場合は、通報した飛行開始日時までに変更、削除を行います。
以下の事故等発生時においては、操縦者が国土交通大臣に事故等の内容の報告を行う必要があります。詳細は、こちらをご確認ください。「事故」・無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)・第三者の所有する物件の損壊・航空機との衝突又は接触「重大インシデント」・航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの・無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)・無人航空機の制御が不能となった事態・無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)
事故等の発生日時、発生場所をはじめとした、事故等の詳細の内容を入力し、必要に応じ状況がわかる写真等の資料を添付の上、報告します。
提出された報告書は、提出先の航空局、地方航空局、空港事務所等で確認が行われます。報告内容の修正、追記が必要な場合は報告内容の変更の調整を行います。